特定調停は、消費者金融などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」を行うために、簡易裁判所にて債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。
民事再生法による再生手続の手段で、「将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者」が、「債務の一部を3年程度で支払い、残額を免除してもらう」という制度です。

特定調停は、消費者金融などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」を行うために、簡易裁判所にて債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。

民事再生法による再生手続の手段で、「将来継続または反復して一定の収入を得る見込みのある者」が、「債務の一部を3年程度で支払い、残額を免除してもらう」という制度です。